自己破産|浪費で作った借金は適応されますか?

自己破産|浪費で作った借金は適応されますか?

破産法252条1項2項では「浪費や賭博などで財産を著しく減少させ、過大な債務を負担したこと」との記載があります。ここだけを見れば、自己破産手続きをしても免責が降りないように思えますが、必ずしも免責されないという訳ではありません。
ここで言う浪費とは「高価なブランド品の購入」や「キャバレークラブなどでの多大な飲食」、「海外旅行や国内旅行のしすぎ」などです。この他にも競馬やパチスロ、パチンコなどのギャンブルも免責が降りないと言われています。
しかし、裁判所の裁量次第では免責が降りることがあります。まずは、自己破産案件に強い弁護士を探してみましょう。絶対に免責許可が降りないと言うことはありませんし、裁判所の判断次第です。
それには浪費行為に対する動機、原因、状況を始めとした、各条件が揃っていることが条件です。この他にも返済する努力はしたか、反省の気持ちは持っているのか、更正する見込みはあるか、債権者の意見などが問われます。
基本的にはその人がなぜ借金をするようになったのか、今の状況によって自己破産を許可するかを、裁判官が判断します。あくまでも裁判官次第の結果になりますので、破産宣告が必ず通るとも、通らないとも言えません。依頼する弁護士の実力次第と言ってもいいでしょう。
破産の理由や、返済努力がまったく見えない場合は免責が降りない、または懲罰的なケースになることがあります。破産するまでの経緯も重要になりますので、注意してください。
また、債務整理などで本当に返済できないかを、よく調べておくのも大切です。弁護士によっては自己破産を勧めない人もいます。破産は借金が無くなる制度ではありますが、その後の生活に様々な影響を及ぼします。
新規でクレジットカードが作れなくなる、ローンが組めなくなる、携帯電話やスマートフォンの割賦契約ができなくなるなどです。これは信用情報にも記載されることで、破産後数年間はローン契約が不可能な状態が続きます。他にも、資格や職業の制限もあります。資格制限などは破産宣告手続き中だけで、ずっと影響を及ぼすものではありません。
浪費が原因での自己破産と言っても、ただ自分勝手に買い物をしたケースだけではありません。人それぞれ事情が違うものなので、まずは弁護士に相談してみることを強くおすすめします。浪費では手続きができないと思い込んでしまいがちですが、そんなことはありません。状況によっては免責が降りますので、諦めずに相談してみてください。

自己破産 浪費
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